事務所衛生基準規則とは
『事務所衛生基準規則』とは、昭和47年(1972年)9月30日労働安全衛生法に基づき、労働省令第43号によって定められた、事務所の衛生基準です。
平成16年(2004年)3月30日に改正され、現在に至っています。
事務所衛生基準規則の目的
事務所衛生基準規則は働く人が良い環境の中で働けることが目的
『事務所衛生基準規則』は、働く人が良い環境の中で働けることを目的に、定められた省令です。
その内容は23の条文からなり、事務室の広さ・換気・室温・空調・照明・騒音防止・飲料供給・排水・清掃・トイレ・洗面・休憩室・椅子の数・救急用具などの規定がこと細かくまとめられています。
なお、この省令には罰則規定が設けられていますので、事業者としては注意が必要です。
ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
事務所衛生基準規則に関連した法律に『ビル管理法』(通称「建築物衛生法」、正式名「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」)があります。
この2つの法律の関係は下図のようになっています。
特定建築物 学校8,000m2以上 ※1その他3,000m2以上 |
特定建築物以外の建物 | |
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事務所なしの建物 | ビル管理法の適用 | 規制なし |
事務所ありの建物 | 事務所衛生基準規則とビル管理法の2つの適用 | 事務所衛生基準規則の適用 |
※1:その他3,000m2以上の特定建築物とは、興行場・百貨店等・店舗・事務所・旅館等のことをいいます。
つまり、事業所は「特定建築物以外の建物」となりますので、必ず『事務所衛生基準規則』の適用を受けます。
事務所の環境実態
事務所の衛生状況
<特定構築物 立ち入り検査等の結果>
厚生労働省生活衛生局企画課・生活衛生課調べ
近年の温暖化の影響で二酸化炭素と温度の不適合率が増加するとともに、認識不足のためか、相対湿度の不適合率が高い状況です。
『事務所衛生基準規則』では、「空気調和設備を設けている場合は室内気温が17度以上28度以下、及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない」とされています。
冬季のオフィスにおける温湿度実態
<冬季の首都圏オフィスにおける温湿度の分布>
労働安全衛生総合研究所調べ
相対湿度とは「特定の温度での水蒸気の分圧と水の平衡気圧の比」のことをですが、いわゆる私たちが日常使っている「湿度」のことです。
この図は、105カ所中の4事業所で調べた、9:00~18:00の温湿度分布を表します。
それによると、約5割が不適合(四角囲み外)であったことがわかります。
低湿度による健康への影響
労働安全衛生総合研究所調べ
105カ所中の4事業所で勤務する従業員アンケート調査の結果、多くの従業員において何かしらの自覚症状があるという結果になっています。この中で、皮膚の乾燥・かゆみ、のどの痛み・乾燥、くしゃみ、せき、鼻水・鼻づまりなどが乾燥によるものと考えられます。
これらのことから、加湿器はオフィスの空気改善に有効であることが推察されます。
加湿器設置の効果
<空調の調湿機能あり/機能なしによる相対湿度推移の例>
労働安全衛生総合研究所調べ
これによると、調湿機能が相対湿度に与える影響の大きさが読み取れます。
「調湿機能あり」では執務時間中の湿度は50%~55%であるのに対し、「調湿機能なし」では35%~40%に過ぎません。
加湿器によっても同様に、「低湿度による健康影響」は改善できると思われます。
但し、メンテナンスをしっかり行わないとレジオネラ菌による集団感染や加湿器肺と呼ばれる過敏性肺炎の原因にもなりかねません。
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事務所衛生基準規則の罰則規定
事務所衛生基準規則自体には罰則は記載されていません。
しかし、違反した場合には6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となる可能性があると言われています。
事務所衛生基準規則は『労働安全衛生法』によって規定されていますので、労働安全衛生法に違反したときの罰則に従うと考えて良いと思われます。事務所衛生基準規則はきちんと守ることが大切です。
『事務所衛生基準規則』全文
(適用)
第一条 | この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行なう作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。 |
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2 | 事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない。 |
(気積)
第二条 | 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。 |
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(換気)
第三条 | 事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。 |
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2 | 事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千以下としなければならない。 |
(温度)
第四条 | 事業者は、室の温度が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。 |
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2 | 事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。 |
(空気調和設備等による調整)
第五条 | 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。 一 浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。 二 当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。 三 ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。 |
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2 | 事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〇・五メートル毎秒以下としなければならない。 |
3 | 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 |
(燃焼器具)
第六条 | 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。 |
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2 | 事ときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。 |
3 | 第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。 |
(作業環境測定等)
第七条 | 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前半一年間において、当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。 一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率 二 室温及び外気温 三 相対湿度 |
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2 | 事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定条件 五 測定結果 六 測定を実施した者の氏名 七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要 |
第七条の二 | 事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下、建築等と総称する。)を行ったときは、当該建築等を行った室における第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。 |
(測定方法)
第八条 | この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。 | ||||||||||||||||||
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(点検等)
第九条 | 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。 |
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第九条の二 | 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によって室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置 二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。 |
(照度等)
第十条 | 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。 | ||||||||
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2 | 事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。 | ||||||||
3 | 事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。 |
(騒音及び振動の防止)
第十一条 | 事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。 |
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(騒音伝ぱの防止)
第十二条 | 事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。 |
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(給水)
第十三条 | 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。 |
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2 | 事業者は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について、次に定めるところによらなければならない。 一 地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。 二 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのある場合は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。 三 有害物、汚水等によって水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。 |
(排水)
第十四条 | 事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければならない。 |
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(清掃等の実施)
第十五条 | 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 日常行なう清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。 二 ねずみ、昆虫等の発生場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 |
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(労働者の清潔保持義務)
第十六条 | 労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。 |
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(便所)
第十七条 | 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 |
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2 | 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。 |
(洗面設備等)
第十八条 | 事業者は、洗面設備を設けなければならない。 |
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2 | 事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。 |
(休憩の設備)
第十九条 | 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 |
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(睡眠又は仮眠の設備)
第二十条 | 事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 |
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2 | 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 |
(休養室等)
第二十一条 | 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 |
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(立業のためのいす)
第二十二条 | 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを 備えなければならない。 |
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(救急用具)
第二十三条 | 事業者は、負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。 |
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2 | 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。 |
附 則
(施行期日)
第一条 | この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 |
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(廃止)
第二条 | 事務所衛生基準規則(昭和四十六年労働省令第十六号)は、廃止する。 |
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附 則 (昭五〇・八・一 労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 | この省令は、法の施行の日<昭和五十年八月一日>から施行する。<以下略> |
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附 則 (昭五一・四・三〇 労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭五五・一二・二 労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 | この省令は、公布の日から施行する。 |
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附 則 (平六・三・三〇 労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 | この省令は、平成六年七月一日から施行する。 |
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(計画の届出に関する経過措置)
第二条 | <前略>この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項<中略>の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。 |
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2 | <前略>旧事務所則第二十五条〈中略〉の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。 |
(罰則に関する経過措置)
第五条 | この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
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附 則 (平九・九・二五 労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
1 | この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 |
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附 則 (平九・一〇・一 労働省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平一六・三・三〇厚生労働省令第七〇号)
1 | この省令は、交付の日から施行する。ただし、第一条中事務所衛生基準規則第五条の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定(「前条」を「第七条」に改める部分部分を除く。)及び第九条の次に一条を加える改正規定は、交付の日から起算して三月を経過した日から施行する。 |
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2 | この省令の施行の際現に中央管理方式以外の空気調和設備又は機械換気設備を設けている室については、当分の間、第一条による改正後の事務所衛生基準規則第五条第一項第一号の規定は、適用しない。 |
3 | この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
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